追加料金の緩和と4-2019会計年度のCRA-20提出の最終日の延長
添付の回覧で、通知の概要を以下に示します。
1 | 通知/回覧日 | 10 / 09 / 2020 |
2 | 件名 | 追加料金の緩和と4-2019会計年度のCRA-20提出の最終日の延長 |
3 | 発効日 | 10 / 09 / 2020 |
4 | 適用範囲 | コスト監査が適用される会社(親切にこれを参照してください http://ebook.mca.gov.in/Default.aspx?page=main ) |
5 | 簡単な説明 | 法的要件-
•コスト監査人は、正式に署名されたレポートを、レポートが関連する会計年度の終了から180日以内に会社の取締役会に転送し、取締役会はそのようなレポート、特に予約を検討および検討するものとします。またはそこに含まれる資格 •会社は、コスト監査報告書のコピーを受け取った日から30日以内に、中央政府に、そこに含まれるすべての予約または資格に関する完全な情報と説明とともに、そのような報告書を*#で提供するものとします。フォームCRA-4 XBRL形式 •96年会社法第1条(2013)に基づいて年次総会の開催期間が延長された会社は、会社法第4条に基づく財務諸表の提出の結果として生じる期間内にCRA-137フォームを提出できることを条件とします。 、2013 延長注文による:- 監査人による会社-30へのコスト監査レポートth 月2020 会社によるCRA-4 -30のCGへの提出th 12月2020 ただし、AGMの拡張が利用できる場合 – AGMの延長期間から30日以内に提出できます。 たとえば、拡張機能を介してAGMの期日は30th 2020年4月CRA-30はXNUMX名までに提出する必要があるth 2021月XNUMX |
6 | 影響 | 追加料金の緩和と4-2019会計年度のCRA-20提出の最終日の延長 流行中の歓迎の動きです |
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